保育士試験の子ども家庭福祉の科目の勉強として、今回は福祉3法と福祉6法と児童福祉6法についての違いを扱っていきます(*^_^*)
とても紛らわしいので、ひとつひとつ見てみましょう。
とくに、児童福祉6法はぜんぜん違う法律が並んでいるので要注意です。
福祉3法と福祉6法と児童福祉6法の違い【保育士試験・子ども家庭福祉の勉強】
今回は福祉3法と福祉6法と児童福祉6法を見ていきます。
これは、保育士試験の子ども家庭福祉や、社会福祉の出題範囲になってます。😀😀
法律が出た順番に並べています。(試験では年号の並び替え問題も出るので。)
※ただし、生活保護法は1946年(昭和21年)にものが1950年(昭和25年)に全面的にあたらしくなったので、順番が前後しています。
では、それぞれの法律の簡単な説明をしていこうと思います。
スポンサーリンク
福祉3法をそれぞれ簡単に説明 生活保護・児童福祉法・身体障害
福祉3法をそれぞれ簡単に説明していきます。
生活保護法 昭和25年
日本国憲法25条に基づいた生存権保障のための法律。1946年にでたものは1950年に全面的に改定されたので年号的には1950が現在のものという認識で大丈夫。
児童福祉法 昭和22年
児童の健全な生活と福祉の向上のための法律で、日本国憲法の次に、日本の児童関係の法律では強い位置にある法律
身体障害者福祉法 昭和24年
身体障害者の福祉と自立のための法律。身体障害者手帳の交付もこの法律が根拠になっています。身体障害の定義は法律によってやや違いが出てくるので、ちょっと注意は必要
福祉6法の法律をそれぞれ簡単に説明。全半は福祉3法と同じ
福祉6法の法律をそれぞれ簡単に説明するのですが、、、、3つは福祉3法と同じなので、残りの3つのみ説明します。
生活保護法 昭和25
児童福祉法 昭和22
身体障害者福祉法 昭和24 以上は福祉3法と同じ。
知的障害者福祉法 昭和35
知的障害者の自立と福祉のための法律。知的障害者がどういう人なのか、のような決まりはこの法律では作っていません。
老人福祉法 昭和38
老人の福祉とか、老人福祉施設を書いている法律です。
母子および父子ならびに寡婦福祉法 昭和39
一人親家庭の生活を支援するための様々な福祉サービスの法律。つまり、児童扶養手当法とは別物。
児童福祉6法の法律内容をそれぞれ簡単に説明 ぜんぜん違うから要注意!!
児童福祉6法の内容をそれぞれ簡単に説明していきます。
児童福祉6法は福祉6法の法律とぜんぜん違うものが並んでいるので、注意して覚えたいですね。
児童福祉法 昭和22
子どもの福祉についての概念などを総合的に決めている法律で、日本の子ども系の法律では憲法の次にエライ!!
児童扶養手当法 昭和36
一人親家庭に渡されるお金。所得制限でもらえない場合はあります。
母子および父子ならびに寡婦福祉法 昭和39
一人親家庭の生活を支援するための様々な福祉サービスの法律。つまり、児童扶養手当法とは別物。
特別児童扶養手当法 昭和39
精神や身体に障害がある児童に渡されるお金の法律
母子保健法 昭和40
母と乳幼児の健康のための法律で、妊婦の健診助成とかもこれです。
児童手当法 昭和46
児童を育てている家庭に渡されるお金のための法律。
スポンサーリンク